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​SE構法をお考えのビルダー様

SE構法は、建築基準法第68条の26の大臣認定を受けた特殊な工法であるSE構法についての一定の知識を持っていなければ設計・施工できません。SE構法を設計・施工するためには「SE構法施工管理技士」の資格が必要となり、かつ、SE構法の施工店として登録が必要となります。

 

設計室コンフォルタは、SE構法管理技士が在籍する、SE構法登録施工店として、SE構法をお考えのビルダー様のサポートをいたします。

​《サポート内容・業務》

・プランニングなどの設計業務

・構造体までの施工と施工管理業務

・確認申請業務

・構造材の供給

・NCNによる構造計算

・各種検査

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