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執筆者の写真設計室コンフォルタ

消費税率引上げへの支援策①

こんにちは。

今年の10月に予定されている消費税率10%への引上げ後の住宅購入を支援するため、

国土交通省から4つの支援策が発表されました!

家づくりをお考えの方、知らないと損しますよ!!!!

ということで、①~④として順に紹介・説明します。

※注文住宅を前提とさせていただきます。

4つの支援策とは、

①住宅ローン減税の拡充(控除期間3年延長)

②住まい給付金の拡充(給付額最大50万円対象となる所得階層拡充)

③次世代住宅ポイントの創設(最大35万ポイント)

④贈与税の非課税枠の拡大(非課税枠最大3000万円)

です。


今日は、まず、①住宅ローン減税の拡充(控除期間3年延長)についてご紹介します。


説明に入る前に、、、

みなさんは、今年の10月1日から消費税10%になるのはご存知だと思います。

では、住宅購入におけるスケジュールはどうなっているかご存知でしょうか。


表のように大きく3つに分けられます。

パターン1

2019年3月末までに請負契約を結ばれた方は、お引渡しが2019年10月以降でも消費税率8%が適用されます。

パターン2

2019年4月以降にご契約された方は、消費税率10%が適用されます。

パターン3

2019年4月以降にご契約されても、お引渡しが2019年9月末までのお引渡しであれば、

消費税率8%が適用されます。


それでは、①住宅ローン減税の拡充(控除期間3年延長)について説明します。



まず、①住宅ローン減税が適用される対象者は、

・消費税率10%が適用される新築・中古住宅を取得した方

・リフォームで、2020年12月末までに入居した方

となります。

上記の対象者は、ローン10年目まで現行と同じく、

ローン残高4000万円を上限として、年末ローン残高の1%が減税され、

さらにそこから3年間、上図の①と②いずれかの小さい額が返還されるということです。


年末ローン残高1%の最大40万円とは?

ローン残高の上限→4,000万円

年末ローン残高の1%→4,000万円 × 1% =40万円(最大)

(長期優良住宅なら5,000万円 × 1% =50万円)

ということなので、6,000万円借入れたとしても上限により40万円しか減税されません。


11年目からの減税について

②の建物購入価格の 2% ÷ 3は、

建物購入価格(税抜価格)なので注意してください。


実際にどのくらい差があるのか比較してみました。


【改正前 8%】

住宅価格:4,120万円(土地2,500万円 建物1,620万円)

住宅ローンの頭金:500万円(借入総額3,620万円)

返済期間:35年


【改正後 10%】

住宅価格:4,150万円(土地2,500万円 建物1,650万円)

住宅ローンの頭金:500万円(借入総額3,650万円)

返済期間:35年

表から改正前後の差額は、329,143円となり

約33万円が今回の住宅ローン減税により返ってくるということになります。

さらに、今回出された4つの支援策は『併用可能』ということなので、

使いようでもっとお得になります。


みなさんに合った増税対策をして、一番いい形で家づくりをしていただきたいと思います。


説明がだらだらと長くわかりずらかったと思います。すみません。


ご質問・ご不明な点がございましたら、お電話・メールにてお問合せください!

TEL:086-450-0008 メール:kouyou-yamada.e@amail.com


次回は、②住まい給付金の拡充(給付額最大50万円対象となる所得階層拡充)について紹介します。


失礼します。


Write:山田

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