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執筆者の写真設計室コンフォルタ

消費税率引上げへの支援策②

こんにちは。


先日書いた消費税増税の支援策第2弾、

『②すまい給付金の拡充』についてご紹介します。


①住宅ローン減税の拡充については、こちらをご覧ください。


②すまい給付金の拡充について

まず、すまい給付金とは何かというと、

消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。

住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。

すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。

このため、収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。

(国土交通省:『すまい給付金とは』より http://sumai-kyufu.jp/)


今回の消費税率引上げにともなう支援策として、

収入上限金額と給付額の上限の拡充ということが発表されました。

以下の表をご覧ください。

現在(消費税率8%)は、年収上限510万円、最大給付額30万円ですが、

消費税率10%引上げ後は、年収上限750万円、最大給付額50万円となります。


ただし、年収は目安であって、給付額は

・都道府県民税の所得割額

・扶養対象者

によって決まります。


また、ローン利用者と現金取得者でも大きな違いがあります。

(ローン利用者の方が、約2~3万円多くもらえます。)


すまい給付金の給付額については、 http://sumai-kyufu.jp/ にてご確認ください。

また、給付金をいくらもらえるかのシュミレーションもしてくれるので、

気になる方は、参考までにしてみてもいいかもしれませんね。


さて、すまい給付金を受けることができる対象者・条件はというと、、、


◎対象者

・消費税率10%が適用される新築・中古住宅を取得する者で

 2021年12月末までに引渡しを受け、入居した者

 (住宅ローン利用者/現金取得者 のいずれの場合も対象)


◎条件

a)住宅ローン利用者の場合

・床面積50㎡以上の住宅であること

・施工中などに第三者の検査を受け一定の品質が確認された住宅であること(瑕疵保険加入住宅)

なお、上記のすべてに該当すること


b)現金取得者(住宅ローンを利用しない者)

・床面積50㎡以上の住宅であること

・施工中などに第三者の検査を受け一定の品質が確認された住宅であること(瑕疵保険加入住宅)

・50歳以上で年収650万円以下の者が取得する住宅であること

・一定の性能の確保がされていること(フラット35Sの基準・耐震等級2以上)

 (※住宅性能証明書が必要 → 設計室コンフォルタがサポートいたします!)

なお、上記のすべてに該当することとなっています。


ただし、すまい給付金には、予算枠(785億円)があるので、

すまい給付金を受けようとお考えのみなさんは、お早めに!!!

申請方法や申請書類については、国交省のすまい給付金のサイトでご確認ください。


消費税率増税の支援策の第二弾、②すまい給付金の拡充についての説明は以上です。


ご質問やご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。

TEL:086-454-3800

MAIL:kouyou-yamada.e@amail.plala.or.jp


次回は、③次世代住宅ポイント制度 についてです!


失礼いたします。


Write:山田

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