こんにちは。
今日は、消費税増税への支援策第3弾!ということで
【次世代住宅ポイント制度の創設】について説明していきます。
まず、制度の目的・概要として
「2019年10月の消費税率引上げに備え、良質な住宅ストックの形成に資する住宅投資の喚起を通じて、税率引上げ前後の需要変動の平準化を図るため、税率10%で一定の性能を
有する住宅を取得する者等に対して、様々な商品等と交換できるポイントを発行する」
-引用『次世代住宅ポイントについて』国土交通省
つまり、
「環境」、「安全・安心」、「健康長寿・高齢者対応」、
「子育て支援、働き方改革」に資する住宅の新築・リフォームを対象としてポイントを発行するというものです。
【対象住宅の要件等について】
〇対象住宅のタイプ
・注文住宅の新築
(所有者となる方が、発注(請負工事契約)するもの)
・新築分譲住宅の購入
(販売会社等が発注し、所有者となる方が購入する新築住宅)
・新築分譲住宅の購入(完成済み購入タイプ)
販売会社等が発注し、所有者となる方が購入する新築住宅(完成済※のもの)※2018年12月20日までに建築基準法に基づく検査済証が発行されたもの
・リフォーム(すべての住宅が対象)
(所有者等が施工者に工事を発注をして実施するリフォーム)
ここでは、注文住宅の新築を前提として説明します。
〇対象期間
・2019.4~2020.3に請負契約・着工し、2019.10以降に引渡しをうけたもの
消費税率10%が適用されるものが対象となります。
ですが、特例として消費税率8%である
2018.12.21~2019.3に請負契約を締結するものであっても、
着工が2019.10~2020.3となるものは対象となります。
〇対象住宅の性能・対象工事など
次の①~③にいずれかに該当することが条件となっています。
①一定の性能を有する住宅
②耐震性のない住宅の建替
③家事負担軽減に資する設備をした住宅
〇発行ポイントの上限・発行ポイント数
発行ポイントの上限・・・35万ポイント/戸
発行ポイント数
下記①~③の住宅性能等に応じて設定するポイント数の合計が発行されます。
①一定の性能を有する住宅・・・30万ポイント/戸 又は 35万ポイント/戸
②耐震性のない住宅の建替・・・15万ポイント/戸
③家事負担軽減に資する設備を設置した住宅・・・設備の種類に応じて設定
※ただし、1申請当たり2万ポイント未満の場合はポイント発行申請できないので注意してください。
次に、対象住宅の性能・対象工事について詳細に説明していきます。
①一定の性能を有する住宅について
となっています。
設計室コンフォルタでは、SE構法を採用していますので
耐震等級2以上+認定長期優良住宅=35万ポイント/戸
を受け取る事が可能です。
SE構法については、こちらをご覧ください。
②耐震性のない住宅の建替について
耐震性を有しない住宅を除去する者が行う注文住宅の新築に対して
ポイントが発行されます。
その条件として、
a)除去する耐震性を有しない住宅は、旧耐震基準で建築された住宅であること
b)2018年12月21日(閣議決定日)以降に除去すること
c)除去工事の発注者と新築住宅の所有者(ポイント発行申請者)が同一であること
となっています。
a)については、次のいずれかの書面により確認されます。
・建築確認がなされた日付が昭和56年5月31日以前の確認済証
・表示登記がなされた日付が昭和56年5月31日以前である登記事項証明書
・建築士が耐震性を有しないことを確認した本制度独自の証明書
③家事負担軽減に資する設備について
下の表に掲げる住宅設備について、その設置台数によらず、
設置を行った設備の種類に応じたポイント数の合計が発行されます。
※次世代住宅ポイント制度の事務局に登録された型番の商品を使用した
工事のみが対象となるので注意してください。
〇ポイントの交換商品等
次世代住宅ポイント制度のポイント還元方法は、選定された商品との交換となっています。
(※現金ではないこと、品代相当との即時交換ができないということに注意)
選定される商品は、
①省エネ・環境配慮に優れた商品
②防災関連商品
③健康関連商品
④家事負担軽減に資する商品
⑤子育て関連商品
⑥地域振興に資する商品
です。
商品は、公募選定となっており、
公募選定スケジュールや具体的な商品内容は、国土交通省のHPで随時公表されるので確認してみてください。
〇申請手続きなど
まず、制度全体の流れは以下のようになっています。
申請手続きの時期については、以下のようになっています。
※ポイントの商品交換申請の締め切りは、予算の執行状況に応じて別途公表されます。
※完了報告は、工事完了前にポイント発行申請をされた方に限り、必要となります。
ポイント発行申請について
※ポイント発行申請は、建物の工事完了前・後のどちらでも可能ですが、 ポイントの獲得は申請先着順のため、工事完了前が有利です。
※ポイント発行申請者は、対象住宅所有者のほかに、工事請負事業者が
代理として行うことも可能となっています。
※工事完了前にポイント発行申請をされた方は、工事完了後、完了報告を行ってください。
以上が、次世代住宅ポイント制度についての説明です。
だらだらと長くなってしまいすみません。。。
今回、注文住宅の新築を前提とした説明でしたが、
リフォーム(すべての住宅が対象)も対象となっていますので
現在、リフォームをお考えの方も、この制度について頭の隅に置いていただければと思います。
さて、次回は第4弾【贈与税非課税枠の拡大】についてです。
そして、今週17日[日]は構造セミナー「3匹の子ブタが間違っていたこと」の日です。
こちらも宜しくお願い致します!
失礼いたします。
Write:山田
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