こんにちは。
更新が遅くなってしまいすみません。
消費税増税への支援策第4弾!ということで
【住宅取得等資金に係る贈与税の非課税枠の拡大】について説明していきます。
※今回も、注文住宅の新築を前提として説明します。
まずは、制度の概要から。
父母や祖父母などの直系尊属から、自己の居住の用に供する住宅の新築若しくは取得又は増改築などのための金銭(以下「住宅取得等資金」)を贈与により取得した場合において、下記の金額までの贈与につき贈与税が非課税となる制度です。(※平成27年1月1日以降の贈与により住宅を取得等した場合に適用があります。)
―国土交通省『住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について』
〇非課税限度額表
消費税率10%の方が非課税限度額が高くなっていて、さらに、質の高い住宅(耐震等級2以上・断熱等性能等級4など)については、500万円加算がされ、最大で3000万円までが非課税対象額となります。
※1 質の高い住宅:詳しくは、下のポイント③をご覧ください。
※2 上記以外の方:消費税率8%の適用を受けて住宅を取得等した方
※3 平成31年3月以前に「上記以外の方」欄の非課税限度額の適用を受けた方は、再度「消費税率10%が適用される方」欄の非課税限度額の適用を受けることが可能です。
〇本措置のイメージ図
今回の措置の適用を受けるにあたって4つのポイントがあります。
【ポイント① 受贈者の要件】
・贈与時に日本国内に住所を有していること
・贈与時に贈与者の直系卑属であること(子・孫など)
・贈与年の1月1日において、満20歳以上であること
・贈与年の合計取得金額が2,000万円以下であること
・贈与年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築若しくは取得すること
・贈与年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、、又は、同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること
【ポイント② 家屋の要件】
・新築又は取得した住宅の床面積(区分所有建物の場合はその占有部分の床面積)が50㎡以上240㎡以下であること
・新築又は取得した住宅の床面積の1/2以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること
・取得した住宅が次のいずれかに該当すること
a)建築後使用されたことのないもの
b)建築後使用されたことのあるもので、その取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたもの
c)建築後使用されたことのあるもので、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、耐震基準適合証明書(※1)、建設住宅性能評価書の写し(※2)、既存住宅売買瑕疵保険付保証明書(※3)のいずれかにより証明されたもの
※1 家屋の取得の日前2年以内にその証明のための家屋の調査が終了したものに限る。
※2 家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、耐震等級に係る評価が、等級1、等級2又は等級3であるものに限る。
※3 家屋の取得の日前2年以内に締結されたものに限る。
【ポイント③ 「質の高い住宅」について】
非課税枠の500万円加算の対象となる「質の高い住宅」とは、次のいずれかの基準に適合する住宅であることとなっています。
①断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上の住宅
②耐震等級2以上又は免震建築物の住宅
③高齢者等配慮対策等級3以上の住宅
※平成27年3月31日以前に住宅性能証明書若しくわ設計住宅性能評価の申請があった場合には、省エネルギー対策等級4の住宅も対象となります。
上記基準に適合することを証する書類は、
・住宅性能証明書
・建設住宅性能評価書
・長期優良住宅建築証明書及び住宅用家屋証明書又は認定長期優良住宅建築証明書
・低炭素建築物新築等計画認定通知書又は認定低炭素住宅建築証明書
が必要となります。
【ポイント④ 確定申告時の必要書類】
本措置を受けようとされる方は、確定申告時に税務署に申請する必要があります。確定申告の際は、以下の書類を提出してください。
①計算明細書
②受贈者の戸籍謄本
③贈与年の所得金額を明らかにする書類
④請負・売買契約書
⑤登記事項証明書
⑥受贈者の戸籍の附票の写し
⑦質の高い住宅の基準に適合することを証する書類
詳しい申請の方法については、税務署にお尋ねください。
以上です。
本来であれば、確定申告期限の3月15日までにお知らせしなけれなりませんでした。すみません。
ですが、2021年12月31日までに、直系尊属からの贈与により新築、取得等の費用を取得した場合に適用されますので、知らなかった方は、頭の隅にでも入れておいていただけるとありがたいです。
またまた、ずらずらと長くなりましたが
消費税率増税への支援策の説明を終わります!
Write:山田
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